介護保険住宅改修費の支給申請について

介護保険住宅改修費の支給申請とは

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行ったときに、20万円を上限とした工事費用の7割~9割が住宅改修費として支給される制度です。
利用するためには、必ず工事前に必要書類をご提出いただく必要があります。

対象者

介護保険の要支援1又は2、もしくは要介護1から5の認定を受け、在宅で生活している方

住宅改修の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などのへの扉の取り付け
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

利用の流れ

介護保険の住宅改修は、住宅改修を行う前に、あらかじめ五霞町に事前届出書を提出し、改修内容の確認を受ける事前申請制度となっています。

1.事前に相談

担当のケアマネジャーに希望する改修内容が介護保険の対象となるか相談してください。

2.「住宅改修が必要な理由書」の作成と住宅改修事業者の決定・見積書の作成依頼

ケアマネジャー等が「住宅改修が必要な理由書」を作成します。事業者を決定し、打ち合わせをして「見積書」の作成を依頼します。

3.事前申請

必要な書類を作成し、健康福祉課に提出します。提出された書類から、保険給付として適当な住宅改修工事であるかを町が確認します。確認が終了後、結果をケアマネジャー等へ連絡します。
※場合によっては追加の資料をお願いすることがあります。

提出書類
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書
  • 住宅改修が必要な理由書 1・2
  • 工事費の見積書
  • 住宅改修箇所見取り図※厚生労働省の示す標準の様式の使用が望ましい。別の様式を使用する場合は、改修内容・材料費等 標準様式の内容がもれなく記載されていること。
  • 住宅改修の予定箇所の写真(日付の入ったもの)
  • 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が要介護(要支援)者本人以外の場合)

4.住宅改修事業者に施行を依頼

住宅改修の承認を受けたら、工事に着工します。

工事完了後、住宅改修事業者に費用全額を支払い、領収証を受け取ります。また、改修後の写真(日付入り)を箇所ごとに撮影しておいてください。

5.住宅改修費の支給申請

住宅改修工事終了後、健康福祉課に以下の書類を提出してください。

提出書類
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書(原本)
  • 住宅改修完成後の写真(日付の入ったもの)

6.現地確認

町が介護給付適正化対策事業の一環で、現地確認を行います。

7.支給の決定

支給申請の審査後に「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」を送付します。支給決定された場合、20万円を上限として、改修費の9~7割を支給します。自己負担の割合は、負担割合証でご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者支援グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 2024年5月20日
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