介護保険事業者等は、介護保険事業所等において事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省で定められています。
事故が発生した場合の五霞町への報告については、下記の「五霞町介護保険事業者における事故報告ガイドライン」に定めておりますので、ご確認の上「事故報告書」により報告してください。
なお、報告については個人情報の取扱いについて慎重を期すため、FAX及び電子メールによる受付けはしておりません。
介護保険事業者等は、介護保険事業所等において事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省で定められています。
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