介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入の支給申請について

〇購入にあたって

 要介護・要支援の認定を受けた方が、日常生活の自立を助けるために必要である場合に、福祉用具の購入の費用の一部が支給されます。

 福祉用具を購入したいときは、介護支援専門員に相談します。介護支援専門員は、特定福祉用具が必要かどうかをアセスメントし、居宅介護サービス計画書(介護予防サービス計画書)の立案をします。それを基に特定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入します。購入の際は、福祉用具専門相談員が「福祉用具個別サービス計画書」を作成します。

〇事後申請

 【提出書類】〇介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

       〇購入した福祉用具の概要がわかるもの(カタログのコピーなど)

       〇領収書(原本)

       〇福祉用具個別サービス計画書

〇支給の決定

 支給申請の審査後に「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」を送付します。支給決定された場合は、利用限度額(年度内10万円)内で、購入費の9~7割を支給します。自己負担の割合は、負担割合証でご確認ください。

〇特定福祉用具の再購入について

 過去に福祉用具を購入し居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されている場合、同一種目の購入は支給の対象になりません。ただし、以下の3つのいずれかに該当し、かつ、町が必要と認めた場合には支給される場合があります。

 1.過去に購入した福祉用具が破損した場合

 2.利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合

 3.その他特別の事情がある場合

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者支援グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 2022年3月30日
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