在宅の要介護者・要支援者が都道府県知事等の指定を受けた事業者から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排泄に用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に、居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の一部が支給されます。
対象者
介護保険の要支援1又は2、もしくは要介護1から5の認定を受け、在宅で生活している方
支給対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内・浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 固定用スロープ※
- 歩行器(歩行車を除く)※
- 歩行補助つえ※
※固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえについては、令和6年4月から貸与と購入の選択制が導入されました。
特定福祉用具の再購入について
過去に福祉用具を購入し居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されている場合、同一種目の購入は支給の対象になりません。ただし、以下の3つのいずれかに該当し、かつ、町が必要と認めた場合には支給される場合があります。
- 過去に購入した福祉用具が破損した場合
- 利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
- その他特別な事情がある場合
購入にあたって
福祉用具を購入したいときは、介護支援専門員に相談します。介護支援専門員は、特定福祉用具が必要かどうかを判断し、居宅介護サービス計画書(介護予防サービス計画書)の立案をします。それを基に特定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入します。購入の際は、福祉用具専門相談員が「福祉用具個別サービス計画書」を作成します。
申請に必要なもの
福祉用具購入後に、健康福祉課へ保険給付分の申請をしてください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 購入した福祉用具の概要がわかるもの(カタログのコピーなど)
- 領収書(原本)
- 福祉用具個別サービス計画書
支給の決定
支給申請の審査後に「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」を送付します。支給決定された場合は、利用限度額(年度内10万円)内で、購入費の9~7割を支給します。自己負担の割合は、負担割合証でご確認ください。