〇購入にあたって
要介護・要支援の認定を受けた方が、日常生活の自立を助けるために必要である場合に、福祉用具の購入の費用の一部が支給されます。
福祉用具を購入したいときは、介護支援専門員に相談します。介護支援専門員は、特定福祉用具が必要かどうかをアセスメントし、居宅介護サービス計画書(介護予防サービス計画書)の立案をします。それを基に特定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入します。購入の際は、福祉用具専門相談員が「福祉用具個別サービス計画書」を作成します。
〇事後申請
【提出書類】〇介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
〇購入した福祉用具の概要がわかるもの(カタログのコピーなど)
〇領収書(原本)
〇福祉用具個別サービス計画書
〇支給の決定
支給申請の審査後に「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」を送付します。支給決定された場合は、利用限度額(年度内10万円)内で、購入費の9~7割を支給します。自己負担の割合は、負担割合証でご確認ください。
〇特定福祉用具の再購入について
過去に福祉用具を購入し居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されている場合、同一種目の購入は支給の対象になりません。ただし、以下の3つのいずれかに該当し、かつ、町が必要と認めた場合には支給される場合があります。
1.過去に購入した福祉用具が破損した場合
2.利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
3.その他特別の事情がある場合