生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出について

平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日から訪問介護における生活援助中心型サービスに関しては、利用者の自立支援・重症化予防や地域資源の有効活用などの観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数になっているケアプランに関して、町への届出が必要になります。

一月当たりの回数が以下の基準以上となる場合は、下記の書類を提出してください。

届出の対象となる居宅サービス計画

基準となる回数以上の訪問介護における生活援助中心型のサービスを位置づけた居宅サービス計画書

要介護度と基準となる回数

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 27回  34回  43回  38回  31回

提出書類

1.生活援助中心型サービスが厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書

2.基本情報

3.アセスメント表

4.居宅サービス計画書(第1表~第7表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者支援グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-2514
  • 2022年3月30日
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