特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅サービス計画費について、1か所につき200単位を所定単位数から減算するものです。
判定対象サービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
判定期間、提出期限及び減算適用期間
すべての居宅介護支援事業者が対象となります。判定期間中に新規申請を受けた事業所は、指定日から判定期間の末日までが判定期間となります。
判定期間 | 提出期限(※) | 減算適用期間 | |
前期 |
3月1日から8月末日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から9月30日まで |
(※)土日祝日の場合は翌開庁日とする。
提出書類
*下記の関連ファイルよりダウンロードして下さい。
提出方法
郵送、または直接持参により高齢者支援係へ提出してください。