居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

 特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅サービス計画費について、1か所につき200単位を所定単位数から減算するものです。

判定対象サービス

    訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

 

判定期間、提出期限及び減算適用期間

 すべての居宅介護支援事業者が対象となります。判定期間中に新規申請を受けた事業所は、指定日から判定期間の末日までが判定期間となります。

  判定期間 提出期限(※) 減算適用期間

前期

3月1日から8月末日まで 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日 4月1日から9月30日まで

    (※)土日祝日の場合は翌開庁日とする。

 

提出書類

  *下記の関連ファイルよりダウンロードして下さい。

 

提出方法

   郵送、または直接持参により高齢者支援グループへ提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-4869
  • 2022年11月29日
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