介護保険負担限度額認定について

介護保険負担限度額認定とは

介護保険施設での「食費」や「居住費(滞在費)」は、原則、介護保険の給付対象外となるため、利用者の方にお支払いいただくことになります。 ただし、所得が低い方は、「介護保険負担限度額認定」を受けることにより、食費・居住費(滞在費)の負担が軽減されます。介護保険負担限度額の認定については、下記の通りとおりです。

対象要件

対象者は以下の要件を満たしている方です。

  • 本人および世帯全員が、住民税非課税であること
  • 世帯分離をされている方は、配偶者が住民税非課税であること
  • 本人および配偶者の現金・預貯金・有価証券・債権等の資産が、下表の金額以下であること
利用者負担段階 対象者 資産額
第1段階 老齢福祉年金受給者の方・生活保護受給者の方

単身 1,000万円

夫婦 2,000万円

第2段階 「合計所得金額+課税年金収入額」と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方

単身 650万円

夫婦 1,650万円

第3段階(1) 「合計所得金額+課税年金収入額」と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の方

単身 550万円

夫婦 1,550万円

第3段階(2) 「合計所得金額+課税年金収入額」と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える方

単身 500万円

夫婦 1,500万円

1日当たりの費用負担額

利用者負担額は以下のとおりです。

  居住費 食費
利用者負担段階

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階 820円 490円

490円(320円)

0円 300円 300円
第2段階 820円 490円

490円(320円)

370円 390円 600円
第3段階⑴ 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円 650円 1,000円
第3段階⑵ 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円 1,360円 1,300円
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担額は()内の金額になります。

申請方法

健康福祉課 7番窓口にて申請を受け付けております。申請書・同意書は下記関連ファイルダウンロードでダウンロードしていただくか、窓口にもございますので、下記のものをお持ちになってお越しください。なお、認定の有効期間は7月31日までとなっており、毎年申請が必要となります。引き続き対象になると思われる方には更新のお知らせを送付しますので、お手続きをお願いします。
  • 本人名義の通帳
  • 配偶者がいる場合は本人と配偶者名義の通帳
  • マイナンバーカード(お持ちでない方は通知カード+身元確認書類)

申請時について

以下の要件をご確認ください。

  • 通帳は申請時にコピーを取ります。また、直近の残高を確認するため来庁前に通帳記入を必ずしてください。
  • 必要に応じて、金融機関などに預金照会を行う場合があります。
  • 虚偽の申告をした場合は、給付額の返還を求める場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-2987
  • 2023年2月16日
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