介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証とは

介護保険の要支援や要介護認定を受けた方およびサービス事業対象者となった人には「介護保険負担割合証」が交付されます。介護サービス・総合事業を利用する際には、介護保険証とともに、負担割合証の提示が必要となりますので、記載内容をよく確認して、大切に保管しましょう。

介護保険負担割合証の適用期間

適用期間は、毎年8月1日から翌月7月31日までの1年間です。所得などによって利用者負担の割合が変わるため、「介護保険負担割合証」は毎年交付されます。認定を受けている方には毎年7月に「介護保険負担割合証」を送付します。新たに認定を受ける方には、認定申請日以降に交付します。負担割合証が届いたら、すみやかにご利用のサービス事業所へ提示してください。

※転出・転入や死亡などにより世帯内の被保険者数が変わったり、所得の増減があり、負担割合が変更になったときは、負担割合証の訂正を行いますので、すみやかに町へ届け出てください。

利用者負担の割合

サービスを利用したときは、実際にかかった費用の一部を負担しますが、負担する金額は「利用者負担の割合」で決まります。負担割合は個人ごとに決まるので、同じ世帯でも人によって異なる場合があります。

 利用者負担の割合  対象となる人

 3割

 

以下の(1)(2)両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、

・単身の場合340万円以上

・2人以上世帯の場合463万円以上

 2割

 3割の対象とならない人で以下の(1)(2)両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額が160万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、

・単身の場合280万円以上

・2人以上世帯の場合346万円以上

 1割

 上記以外の人

※第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。

・合計所得金額とは
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等にかかる特別控除がある場合は、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者支援グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-2373
  • 2024年4月16日
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