介護用品を支給します

要介護認定を受けている高齢者・障害者で要件に当てはまる方に介護用品を支給します。

支給対象者

 ご自宅で生活していて、下記のいずれかの要件に当てはまる方

 (1)要介護3・4・5の要介護認定を受けている方

 (2)要介護1・2の要介護認定を受けていて、主治医意見書の要件を満たす方(該当するかどうかは役場 健康福祉課に確認してください)

 (3)身体障害者手帳の交付を受けていて、下肢及び体幹機能障害の1級または2級の方

 (4)療育手帳マルAまたはAの交付を受けている方

支給するもの

 ・紙おむつ・尿取りパッド

 ・介護用シート

 ・おしり拭きシート

 ・使い捨て手袋

支給について

〇支給を希望する場合は、申請が必要です。申請は、家族や介護支援専門員でもできます。

〇毎月の支給になります。

〇1回の支給の上限は3,000円です。超えない場合はその金額が助成額となり、超えた場合は自己負担になります。

〇入院やショートステイの利用が月16日以上になると、その月の支給はありません。

〇支給の期間があります。決定通知で確認してください。支給の継続を希望する場合、期間が終了する前に、申請が必要です。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者支援グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-2659
  • 2022年3月30日
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