過誤申立の手続き
介護サービス事業所等が国保連合会に対して行った請求内容に誤りがあった場合、事業所は保険者に対して過誤申立書を提出し、実績取り下げを行います。
通常過誤
過誤申立書を保険者へ提出された月に過誤処理を行います。事業所が再請求を行う場合は、国保連合会から通知される過誤決定通知書にて取り下げが確定したあとに行ってください。
同月過誤
同月内に過誤処理と事業所からの再請求を行います。これにより、事業所の支払額がマイナスになることなく、差額調整を行うことができます。
※同月過誤は、過誤の件数が多く通常過誤では支払額がマイナスになることが見込まれる場合や、指導監査等により返還請求があった場合等に行います。同月過誤を行う際は、事前にご連絡ください。
提出期限
毎月16日(16日が閉庁日の場合は直前の開庁日)
16日以降の到着分は翌月の処理となります。