今まで住んでいた市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出手続きをおこなった場合、転出証明書の添付を省略して転入の手続きをすることができます。
手続きできる期間
住み始めた日から14日以内かつ転出届に記入した転出予定日から30日以内
手続きできる人
- 転入者のうち、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方
- 1の方と同一世帯の方
- 1または2からの委任状をもつ任意代理人
手続きに必要なもの
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- カードの暗証番号
- 窓口に来庁された方の本人確認書類 ※詳細は、各種手続きにおける本人確認書類のご案内をご確認ください。
- 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書が必要になります。
ご注意
下記の場合は、転出証明書の添付を省略した転入届を受理できない場合があります。
- 転入する方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの掲示がない場合
- 転出地で届け出た転出予定日(新しい住所に住み始める日)から、30日を経過している場合
- 新しい住所に住み始めた日から14日を経過した場合
マイナンバーカードの継続利用について
- 転入届と同時に手続きしてください。
その際に、暗証番号の照合を行います。同時にできない場合は、転入届をした日から90日以内に手続きしてください。 - 転入届をしていない場合、転出予定日から30日過ぎると継続利用できなくなります。
署名用電子証明書をご利用されていた方へ
マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載されていた方は、住所異動に伴って署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書が引き続き必要な場合は、転入する際に申請をしてください。