マイナンバーカード

マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記

令和元年11月5日(火)から住民票及び印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)の記載ができるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになりました。

旧氏(きゅううじ)とは?

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏(旧姓)を併記するには?

住民票に旧氏(旧姓)を併記するためには、町民税務課1番窓口にて申請手続きが必要です。
住民票に旧氏(旧姓)が併記されるとマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏(旧姓)が併記されます。
なお、住民票に記載できる旧氏(旧姓)は一人1つだけです。

申請するところ

町民税務課 町民グループ 1番窓口

申請に必要なもの

記載できる旧氏(旧姓)

  • 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変わっても引き続き併記されます。
  • 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
  • 旧氏(旧姓)を併記した後に氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り変更ができます。
  • 旧氏(旧姓)を削除することは可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再記載することができます。

関連リンク

【総務省ホームページ】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について


持田舞香

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町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 2021年1月22日
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