令和元年11月5日(火)から住民票及び印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏(旧姓)の記載ができるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになりました。
旧氏(旧姓)とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏(旧姓)を併記するには?
住民票に旧氏(旧姓)を併記するためには、町民税務課1番窓口にて申請手続きが必要です。
住民票に旧氏(旧姓)が併記されるとマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏(旧姓)が併記されます。
なお、住民票に記載できる旧氏(旧姓)は一人1つだけです。
- マイナンバーカードの取得方法は、【五霞町ホームページ】マイナンバーカードの申請をご覧ください。
受付窓口
町民税務課 1番窓口
必要書類
- 戸籍謄本等
※併記を申請したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等をご用意ください。 - マイナンバーカード
- 本人確認書類【Aから1点】または【Bから2点】
※マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変わっても引き続き併記されます。
- 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 旧氏(旧姓)を併記した後に氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り変更ができます。
- 旧氏(旧姓)を削除することは可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再記載することができます。
関連リンク
【総務省ホームページ】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について