マイナンバーカードの一時停止
マイナンバーカードを紛失したときは、直ちにマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡し、マイナンバーカードの一時停止を行ってください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178(プッシュ番号「2」)(紛失等の場合には365日24時間対応)
一時停止の解除
マイナンバーカードの一時停止後にカードが見つかったときは役場窓口で一時停止の解除を行うことができます。
その際はご本人が見つかったマイナンバーカードと本人確認書類をお持ちになり、役場町民税務課1番窓口までご来庁ください。
マイナンバーカードの紛失・廃止届と再交付
自宅外で紛失され、再発行手続きをご希望の場合はお近くの交番・警察署で遺失届を提出してください。再交付手続きの際に警察署名・電話番号・担当者名・遺失届受理番号が必要となりますので、あらかじめ控えておいてください。その後、役場窓口でマイナンバーカードの紛失・廃止届の提出及び再交付申請が必要になります。
再交付には手数料1,000円(カード本体800円、電子証明書200円)がかかります。
受付窓口
町民税務課 1番窓口
受付日時
平日:9時00分から17時00分まで
夜間・休日窓口を開設しております。詳しくは「マイナンバーカード夜間・休日窓口について(完全予約制)」をご覧ください。
インターネットからの予約
※この予約サイトは、Internet Explorer には対応しておりません。また、iPhone・iPadのバージョンが古い場合、予約日の選択ができないことがあります。
電話からの予約
平日開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに町民税務課(電話:0280-84-1965)に電話をしていただき、「マイナンバーカードの再交付申請」とお伝えください。
必要書類
- マイナンバーカードを紛失した事実を証明する書類
- 外で紛失された方は、届出した警察署名・電話番号・担当者名・遺失届受理番号
- 火事等で焼失してしまった方は、消防署または市町村の発行する罹災証明書
- 上記の書類の提出が困難な場合は、紛失・焼失の経緯を記載した書類(家の中での紛失は不要)
- 本人確認書類【Aから1点】または【Bから2点】
法定代理人が手続きする場合
法定代理人(親権者・成年後見人等)が手続きする場合、上記書類に加え以下のものが必要となります。
- 代理権の確認書類として戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など資格を証明する書類
※戸籍謄本については、本籍が五霞町の場合や、ご本人が15歳未満の方で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。 - 代理人の本人確認書類 【Aから1点】または【Bから2点】
- 顔写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)※本人が来庁し、役場での撮影を希望する場合は不要です。
法定代理人以外の代理人が手続きする場合
法定代理人以外が手続きする場合、上記書類に加え以下のものが必要になります。
- 委任状 [PDF形式/83.85KB]
- 代理人の本人確認書類【Aから1点】または【Bから2点】
- 顔写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)
カードの受取
受取についてはマイナンバーカードの受取(予約制)をご覧ください。
マイナンバーの変更
マイナンバーカードや通知カードを外で紛失、盗難された等により、マイナンバーが漏えいして不正利用されるおそれがあると認められるような場合に限って、マイナンバーを変更することができます。マイナンバーは個人的理由では変更できません。また、変更後のマイナンバーは任意の番号を選ぶことはできません。
受付窓口
町民税務課 1番窓口
受付日時
平日(祝日除く)午前8時30分から午後5時00分まで
必要書類
- マイナンバーカードまたは通知カード(カード紛失時の場合を除く)
- マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる証明等
- 本人確認書類【Aから1点】または【Bから2点】