マイナンバーカード

マイナンバーカードと電子証明書の更新について

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限について

有効期限の約3か月前に、地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が送付されます。通知書の見本・詳細については「有効期限通知書について(外部リンク)」のページをご覧ください。有効期限が切れると保険証としての利用もできなくなります。

マイナンバーカード有効期限

カード券面右側に2種類の有効期限が記載されています。
一つは、マイナンバーカード自体の有効期限、もう一つは、カードに記録されている電子証明書の有効期限です。

各有効期限は以下のとおりです。

  18歳(※)以上(カード発行時) 18歳(※)未満(カード発行時)
マイナンバーカード カード発行後10回目の誕生日 カード発行後5回目の誕生日
電子証明書 電子証明書発行後5回目の誕生日

※令和4年3月31日以前は20

1.マイナンバーカード本体の更新

カード本体の有効期限が近くなった場合は、新たに写真撮影をし、新しいカードを作る手続き(更新)が必要です。期限が切れる3か月前から新しいカードの申請手続きができます。

現在お持ちのカードは新しいカードの交付時に回収します。

オンラインでの更新申請

お手元に届いた申請書に記載されている申請書ID及び交付申請用QRコードを使用して、スマートフォンやパソコンからオンラインで申請が可能です。
新しいカードが出来上がり次第、交付通知書(封書)を送付いたします。五霞町役場 町民グループ 1番窓口でお受け取りください。

郵送での更新申請

顔写真(3か月以内に撮影されたもの・縦4.5センチ横3.5センチ)を申請書に添付し、氏名、連絡先電話番号などを記入して、郵送で申請することが可能です。
新しいカードが出来上がり次第、交付通知書(封書)が送付されます。五霞町役場 1番窓口でお受け取りください。

役場で更新申請(予約制)

五霞町役場 町民グループ 1番窓口にて申請できます。新しいカードの写真を撮影して申請を補助します。写真撮影は無料です。

詳細は「マイナンバーカードの申請補助について」のページをご確認ください。

カードの受取

受取についてはマイナンバーカードの受取(予約制)をご覧ください。

2.電子証明書の有効期限更新

カード本体の有効期限がカード発行から10回目の誕生日までの方は、途中の5回目の誕生日が電子証明書の有効期限となります。
有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。電子証明書の更新はカード内データの更新となりますので、写真は不要です。

受付窓口

五霞町役場 1番窓口

受付日時

平日:9時00分から17時00分まで(予約優先)

夜間・休日窓口(完全予約制)を開設しております。詳しくは「マイナンバーカード夜間・休日窓口について」をご覧ください。

インターネットからの予約

マイナンバーカード電子証明書更新のための予約サイト

※この予約サイトは、Internet Explorer には対応しておりません。また、iPhone・iPadのバージョンが古い場合、予約日の選択ができないことがあります。

電話からの予約

平日開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに町民税務課(電話:0280-84-1965)に電話をしていただき、「マイナンバーカードの電子証明書更新」とお伝えください。

必要書類

本人が来庁される場合

本人が来庁される場合は、次の書類をお持ちください。

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号 
    ※暗証番号が分からない場合は再設定が必要です。その場合はマイナンバーカード以外の本人確認書類 をAまたはBから1点お持ちください。

代理人が来庁される場合

本人が15歳未満または成年被後見人の場合

以下の持ち物を持って、法定代理人の方がお越しください。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類 Aから1点
  • 代理権の確認書類として戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など資格を証明する書類
    ※戸籍謄本については、本籍が五霞町の場合や、ご本人が15歳未満の方で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。
任意代理人の場合

以下の持ち物を持って代理人の方がお越しください。

  • 更新対象者本人のマイナンバーカード
  • 照会書兼回答書(有効期限のお知らせに関する通知書に同封) 
  • 代理人の本人確認書類 Aから1点

※照会書兼回答書は、本人が記入し、他人に暗証番号を見られないように同封されている封筒に封入した上で代理人の方に渡してください。
 なお、回答書に記入する暗証番号については、現在設定されている暗証番号を記入してください。           

※暗証番号の照会ができない場合は、暗証番号の再設定が必要となり、文書照会による再度の来庁が必要になります。 

※照会書兼回答書には、有効期限があります。有効期限を過ぎている場合は、代理人による即日更新はできません。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 住民係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(住民係・保険係)0280-84-1965 (課税係・会計収納係)0280-84-1966

ファクス番号:(住民係・保険係)0280-33-3413 (課税係・会計収納係)0280-33-3412

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  • 2025年2月27日
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