マイナンバーカード

マイナンバーカード等を利用した転出手続き

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方や、交付を受けた方がいる世帯が五霞町から他市区町村へ引っ越しをする場合、転出証明書の交付を省略することができます。

手続きできる期間

引っ越しする日の概ね2週間前から

  • 引っ越し後14日を経過すると特例の転出届でなく、通常の転出届となります。
  • 引っ越し日(転入日)から14日を経過した場合や、転出予定日から30日を経過した場合は、カードが失効します。

手続きできる人

  • 転出者のうち、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方
  • 上記の方と同一世帯の方

手続きに必要なもの

 

署名用電子証明書をご利用されていた方へ

マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載されていた方は、住所異動に伴って署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書が引き続き必要な場合は、転入する市区町村で申請をしてください。


持田舞香

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 住民係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(住民係・保険係)0280-84-1965 (課税係・会計収納係)0280-84-1966

ファクス番号:(住民係・保険係)0280-33-3413 (課税係・会計収納係)0280-33-3412

メールでお問い合わせをする

アンケート

五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-3625
  • 2022年3月29日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る