青年等就農計画制度とは?
青年等就農計画とは、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとする制度です。
青年等就農計画の詳細につきましては、こちらをご覧ください(農林水産省のホームページにリンクします)
対象者及び青年等就農計画の作成・認定について
1 認定の対象者
新たに農業経営を営もうとする青年等の方で、以下に当てはまる方です。
(1)青年(原則18歳以上45歳未満)
(2)特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
(3)上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。
2 青年等就農計画の作成・認定の流れ
(1)新規就農者が青年等就農計画を作成し、市町村に提出します
(2)市町村が同計画を審査・認定します
(3)市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画を申請者に通知します
(4)市町村、都道府県等関係機関により、計画達成のフォローアップ等を行います
※認定等の要件があります。
申請様式の作成前に、産業課地域振興グループ又は茨城県坂東普及センターの担当者にご相談ください。