令和4年4月1日から20歳から18歳に引き下げ
平成30年6月20日に公布された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)に基づき、令和4年4月1日からマイナンバーカードの有効期間が18歳に引き下げられます。
地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(以下「申請受付日」という)を基準とする。
- 申請受付日が4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期間10年(それ未満は5年)
- 申請受付日が4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期間10年(それ未満は5年)
平成30年6月20日に公布された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)に基づき、令和4年4月1日からマイナンバーカードの有効期間が18歳に引き下げられます。
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