所得税と町県民税(住民税)で異なる課税方式の選択

特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下「上場株式等の特定配当等」)について、平成29年4月から所得税と町県民税(住民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

特定配当等

上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当および利子で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割5%)の税率で源泉徴収されているものをいいます。

特定株式等譲渡所得金額

特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税株式譲渡等所得割5%)の税率で源泉徴収されているものをいいます。

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合の留意点

 

申告不要選択

令和3年度所得税申告書第二表、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要(図※1)にができる人は、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等の申告すべてが「上場株式等の特定配当等」のみに限られます。

配当所得及び株式等に係る譲渡所得等の申告に、源泉徴収無しの特定口座、簡易口座、上場株式以外の譲渡所得等が含まれる場合、全部の申告不要(図※1)を“空欄”にし、申告不要とするものを除く配当割及び株式等譲渡所得割控除額(図※2)を記載し、五霞町に所得税と異なる課税方式の選択申告書と取引報告書等の資料を提出してください。

提出期限

「住民税の納税通知書が送達されるまで」となりますが、所得税申告後にお早めに提出してください。

手続き後の留意点

申告書第二表に、全部の不要(図※1)に○をして提出した場合であっても、内容の確認ができない場合には、従来どおり資料の提出をお願いすることがあります。

 

賦課方式の選択について

  1. 総合課税(配当所得のみ)
  2. 申告分離課税
  3. 申告不要制度

上場株式等に係る所得の課税方法とその特徴は下記のとおりとなります。

  課税方法 特徴
配当所得等 総合課税 配当控除が受けられる
申告分離課税 譲渡損失と損益通算ができる
申告不要 特に手続きなし
譲渡所得等 申告分離課税 譲渡所得内で損益通算ができ、配当所得と損益通算ができる
申告不要 特に手続きなし

 

※住民税を申告不要とした場合、国民健康保険税などへの影響もなくなります。ただし、住民税の配当割控除の適用は受けられません。

 

※どの申告方法を選ぶと良いか等の問い合わせについては、対応できません。ご了承ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 2021年12月23日
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