給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法の変更(令和5年度(令和4年分の所得)以降)

令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。

変更の内容

特別徴収徴収方法変更

変更の理由

これまでは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。

地方税法の規則に則った取り扱いにするため

地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。

住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため

主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工や個別に封入して送付しており、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。

なお、給与・年金以外の所得(その他雑所得や営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額の納付方法につきましては、令和5年度以降も従来の通り普通徴収(ご自身での納付)とすることが可能です。

 

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町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

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  • 2024年3月25日
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