特別徴収の納期の特例

個人住民税の納期の特例

納期の特例は、町県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが(県内、県外を問わず)常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収を年2回に分けて納入することができる制度です。

納期の特例の納入時期

6月から11月分(1回目)の納入については、12月10日までに、12月から翌年5月分(2回目)までは、翌年6月10日までにお納めください。

*納入期限日が、土・日・祝祭日にあたる場合は、翌平日になります。

申請手続き

「特別徴収の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入のうえ、申請してください。(郵送による申請も可能です。)

受理後、審査を行い、結果については後日通知いたします。

*給与支払報告書を提出の際に、総括表に朱書で「納期の特例」と記入していただいた場合は、こちらから申請書を送付いたします。

*申請は一度のみです。(毎年申請する必要はありません。)

申請期限

 年度開始時(6月分)から、納期の特例を申請する場合は、申請書を4月15日までに提出してください。

 4月16日以降の申請については、五霞町から承認を受けた月からの適用となります。(土・日・祝祭日の場合は、翌平日となります。)

留意事項

 ○この特例は納期に関する特例となりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収していただき、その分をまとめて年2回で納付してください。

 ○源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例における納期限(7月10日、翌年1月20日)と個人住民税における納期の特例では、納期限が異なりますのでご注意ください。

 ○給与の支給を受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を必ずお知らせください。

 ○従業員の異動があった場合は、必ず異動届を提出してください。

 ○滞納等があった場合、特例の承認が取り消されることがあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 【ID】P-944
  • 2022年3月30日
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