個人住民税

個人住民税のあらまし

住民税を納める人(納税義務者)

個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者 納める住民税 五霞町内に住所がある人 五霞町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人
均等割 ○  ○ 
所得割 ○  ― 

※五霞町に住所があるか、あるいは事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

住民税が課税されない人(令和3年度から一部見直しとなりました。)

均等割、所得割どちらもかからない人

(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人

均等割がかからない人

前年中の所得金額が、次の算式で求めた額以下の人。(※同一生計配偶者、扶養親族がどちらもいない場合 380,000円)

280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円

※16歳未満の扶養親族の人数も、扶養親族の数に含めます。

所得割がかからない人

前年の所得金額が、次の算式で求めた額以下の人。(※同一生計配偶者、扶養親族がどちらもいない場合 450,000円)

350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円

※16歳未満の扶養親族の人数も、扶養親族の数に含めます。

均等割

均等割の税率

個人の住民税の均等割は、県民税年額2,000円(標準税率)、町民税年額3,000円と定められています。(平成26年度から令和5年度までは復興増税があり、県民税年額2,500円、町民税年額3,500円)
また平成20年度より県民税年額が1,000円上乗せされています。こちらは森林湖沼税が導入されたことにより賦課したものです。

※森林湖沼税とは
茨城県では、県北地域や筑波山周辺の森林、平地林・里山林などの身近な緑、霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川など、豊かな自然環境を守るために、森林湖沼環境税を導入することになり、この財源を有効に活用しながら森林の保全整備や湖沼などの水質改善のための施策を積極的に行います。

所得割

所得割の税率

町民税一律6% 県民税一律4% 合計10%

所得割の計算方法

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

{収入金額-必要経費(給与所得の場合は給与所得控除)-所得控除※1}×税率-税額控除※2=所得割額

※1所得控除とは、基礎控除、社会保険料控除、医療費控除など

※2税額控除とは、住宅借入金等特別税額控除など

徴収と納税の方法について

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収について

事業所得者などの住民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納税していただきます。

普通徴収の納期限(注意:納期限が土日・祝日である場合は、翌平日が納期限となります)

期別 納期限
第1期分 6月末日
第2期分 8月末日
第3期分 10月末日
第4期分 12月25日

※納期限以降の異動分は、随時納税通知書により通知します。 

納付場所

納付については、役場会計室または下記の金融機関で納めることができます。また、納め忘れのない口座振替が便利です。

納付場所 現金納付 口座振替(※1)
五霞町役場会計室 × 
武蔵野銀行全店 ○ 
茨城むつみ農業協同組合全店  ○ 
埼玉りそな銀行全店 ○ 
常陽銀行全店 ○ 
ゆうちょ銀行、郵便局(※2) ○ 
みずほ銀行全店(※3) × × 

※1口座振替を希望される場合は、指定の振り替え依頼書の提出が必要です。
※2ゆうちょ銀行、郵便局については、関東各都県および山梨県内に所在するもののみとなり、納期限内の納付に限ります。

※3みずほ銀行全店は、令和3年4月1日から変更となりました。

特別徴収について

給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした納税方法を「特別徴収」といい、町から「特別徴収税額通知書」により給与の支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて年税額を通知します。
給与の支払者は通知されたこの税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして町に納入します。納期限は給与を支払った月の翌月10日(土・日・祝日の場合はその翌平日)となります。

納入書の使用方法

給与所得者の退職・転勤・税額の変更等により、特別徴収税額が変更となった場合は、「特別徴収税額変更通知書」により通知します。その際、納付書を必要とする事業主に対しては納入書を送付しますので、納入の手続きをお願いします。

異動届の提出と取り扱い

(ア)特別徴収により住民税を徴収している給与所得者が、退職、転勤等により異動した場合は、町に異動届出書を提出していただきます。異動届出書の提出が遅れますと、特別徴収義務者が住民税未納の扱いとなってしまったり、納税者が退職後の未徴収税額を普通徴収の方法によって納めるための事務手続きが遅れるなどの支障が生じますので、異動事由が発生した日の翌月10日までにご提出くださるようお願いします。(様式:添付ファイル参照)
(イ)転勤、再就職等により勤務先が変更になっても、引き続き特別徴収を希望する場合は、旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由するなどして提出してください。
(ウ)退職等により給与の支払を受けなくなる人で、未徴収の税額を超える給与または退職手当等が支払われる場合には、次の表の方法により一括徴収をお願いします。

退職等の時期による一括徴収の取り扱い

退職等の時期 一括徴収の取り扱い
6月1日から12月31日まで  本人に一括徴収の希望の有無を確認したうえでお取り扱いください 
翌年1月1日から4月30日まで  すべて一括徴収の取り扱いをしてください 

特別徴収への切替申請書の提出と取り扱い

普通徴収の納税者を就職等により特別徴収に切り替える場合は、切替申請書に所要事項を記入して町へご提出ください。(様式:添付ファイル参照)

公的年金からの特別徴収について

平成21年10月以降に支払われる公的年金について特別徴収制度が導入されます。現在納付書でお支払いただいている住民税が、公的年金から差し引かれて残額が支給されます。 (関連リンク参照)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 2022年3月30日
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