個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収は、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引去り(天引き)し、納入していただく制度です。
所得税を源泉徴収する義務のある給与支払者(事業主)は、地方税法及び各市町村の税条例により、市町村から個人住民税の特別徴収義務者にしていされており、すべての受給者(納税義務者)から個人住民税を特別徴収することが義務づけられております。
特別徴収の対象になる方
前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方が対象です。
普通徴収が認められる場合
普通徴収が認められるのは、特別な理由がある場合に限られます。
(※特別な理由がある場合は、普通徴収切替理由書にその旨を記載し市町村提出する必要があります。)
給与支払報告書の提出
提出いただく時期 | 毎年 1月末日まで |
提出いただく書類 |
・給与支払報告書(総括表) ・給与支払報告書(個人別明細書) 【普通徴収該当者がいる場合は普通徴収切替理由書】 |
毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得者に係る所得税の源泉徴収をする義務のある給与支払者(事業主)は、給与支払報告書を1月末日までに、給与の支払いを受けている受給者(納税義務者)の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。また、前年中に退職した者の分についても提出してください。
詳細については、個人住民税 特別徴収事務の手引きをご覧ください。