事業者の特別徴収

個人住民税の特別徴収を平成27年度から原則すべての事業者で実施します

個人住民税の特別徴収は、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引去り(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法、茨城県県税条例及び各市町村の税条例により、給与を支払う事業者は、原則すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
(参考)源泉徴収と特別徴収

対象税目

源泉徴収

特別徴収

課税対象

所得税(国税)

住民税(県・市町村税)

税額算出主体

当年の給与所得

前年の給与所得

年末調整

事業者

市町村

対象税目

事業者が実施

不要

個人住民税の特別徴収制度のメリット

納税義務者である従業員のメリットとして次のようなものがあります。

•普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、1回当たりの納税額が少なくて済みます。

•納期の都度、金融機関等に出向き納税する手間が省けます。

•納め忘れの心配がありません。

普通徴収:市町村から送付された納税通知書を持参し、自ら金融機関等を通じて納める方法

また、事業者の方々には、所得税と住民税を一緒に給与天引きしていただくことで、大きな負担は生じませんし、給与支払時期と住民税納入時期が異なり、毎月の現金支出が分散化する利点もあります。

実施の背景

 これまで市町村は、小規模事業者の経理処理等に配慮し、制度の運用を緩和してきましたが、地方税法第321条の3の規定により本来、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされていることや、特別徴収実施による利点等を踏まえ、県と県内全市町村では、特別徴収を平成27年度から原則すべての事業者に実施していただくことを決定いたしました。

事業者の皆様方におかれましては、適正な特別徴収手続きの実施にご理解・ご協力をお願いいたします。

実施に向けた取組の内容等

 特別徴収の推進を目的に設置した、県及び県内全市町村で構成する「茨城県個人住民税特別徴収推進会議」において、次のとおり方針を定めるとともに、今後の取組等を推進していくことが決定されました。

【実施概要】

時期   :平成27年5月

対象   :原則として、法令上特別徴収となるべきすべての事業者(ただし、市町村により経過措置あり)

手続き:市町村が事業者に対し、従業員の毎月の徴収税額を記載した通知書を5月に発付

          事業者は当通知書に基づき、住民税を給与天引きし、翌月10日までに納入

          ただし、10人未満の事業者は、毎月の納期を年2回にすることも可能

【今後の主な取組】

平成26年 4月から 平成27年度からの一斉指定実施についての周知を開始

平成26年10月      特別徴収義務者となるべき者に対する指定予告通知書の送付

平成27年5月        特別徴収税額決定通知書の送付(一斉指定の開始)

お問い合わせ

茨城県総務部 地域支援局 市町村課 税政担当

【電話】029-301-2481

【メール】chiho-zei@pref.ibaraki.lg.jp

関連リンク

茨城県総務部市町村課個人住民税の特別徴収(給与天引き)

 

 

 

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  • 【ID】P-688
  • 2020年10月19日
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