認定長期優良住宅(200年住宅)の固定資産税が減額されます
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度の税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税が減額されます。
減額対象の要件
対象となる家屋
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築されたもの
同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
床面積
・専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
・併用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額される範囲
居住部分の床面積が120平方メートルまでは、固定資産税の2分の1が減額されます。
120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分について2分の1が減額されます。(120平方メートルを超える部分は減額されません)
減額される期間
・3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅・・・・・新築後7年間
・一般の住宅(上記以外)・・・・・新築後5年間
その他
・この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
・土地についての減額はありません。
申告の手続き
新築した年の翌年の1月31日までに次の必要書類を添付しして申告してください。
申告に必要なもの
- 申告書(認定長期優良住宅に対して課する固定資産税の減額に関する申告書)
- 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類 (長期優良住宅認定通知書)