バリアフリー改修工事が行われた住宅は固定資産税が減額されます
平成19年度の税制改正により、高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
※高齢者・障害者住宅改造費補助金等の交付や介護保険の給付金を受けている場合は、その金額を工事改修費から控除して自己負担額が算定されます。
対象となる住宅の要件
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新築された日から10年以上を経過した住宅であること
※賃貸住宅は対象外です。
※併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。
※区分所有家屋を含みますが、専有部分の改修工事が対象です。
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改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
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次のいずれかの方が居住する住宅
○65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
○要介護認定または要支援認定を受けている方
○障害をお持ちの方
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令和6年3月31日までの間に下記のいずれかのバリアフリー改修工事を行った住宅で、補助金等を除く自己負担が50万円をこえるもの
○廊下の拡幅
○階段勾配の緩和
○浴室の改良
○便所の改良
○手すりの取付け
○床の段差の解消
○引き戸への取替え
○床表面の滑り止め化
減額される範囲
1戸あたり100平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減免されます。
提出書類
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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減免申請書
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納税義務者の住民票の写し(納税義務者の個人番号を記載した場合は添付不要)
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改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
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改修工事に要した費用を確認できる書類(領収証の写し等)
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改修工事箇所の図面の写し
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改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
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本町要綱による住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
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居住者の方の状況が確認できる証明書等の写し
・65歳以上の方…住民票の写し
・要介護及び要支援認定を受けている方…介護保険の被保険者証の写し
・障害をお持ちの方…身体障害者手帳,精神障害者保険福祉手帳等の写し
※提出書類につきましては、工事完了日から3ヶ月以内に提出していただく必要があります。
注意事項
バリアフリー改修工事を行うにあたり、介護保険住宅改修費給付及び高齢者・障害者住宅改造費の助成制度の利用をお考えの方は、改修工事前の申請が必要ですので、健康福祉課へ事前にご相談ください。