バリアフリー改修工事が行われた住宅は固定資産税が減額されます
高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
減税の対象となる住宅・工事の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
(併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です) - 次のいずれかの方が居住する住宅であること
○65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
○要介護認定または要支援認定を受けている方
○障害をお持ちの方 - 令和8年3月31日までに下記のいずれかのバリアフリー改修工事を行った住宅であること
○廊下等の拡幅
○階段勾配の緩和
○浴室の改良
○便所の改良
○手すりの取り付け
○床の段差の解消
○引き戸、折り戸等への取り替え
○床表面の滑り止め化 - 当該改修工事に係る工事費用等の自己負担(補助金等を除く)が50万円超であること
減額される範囲
バリアフリー改修工事が行われた家屋の固定資産税に限り、居住用部分の床面積100平方メートルを限度として3分の1が減免されます。
(100平方メートルを超える場合には100平方メートルまでが減額の対象となります。)
※改修工事に関する介護保険住宅改修費支給制度、国又は地方公共団体の補助金等を受けている場合は、その金額を工事改修費から控除して自己負担額が算定されます。
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度1年分
提出書類
下記の提出書類に必要事項を記入し、改修工事の完了日から3ヶ月以内に提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減免申請書
- 納税義務者の住民票の写し(納税義務者の個人番号を記載した場合は添付不要)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 改修工事に要した費用を確認できる書類(領収証の写し等)
- 改修工事箇所の図面の写し
- 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
- 居住者の方の状況が確認できる証明書等の写し
・65歳以上の方 … 住民票の写し
・要介護及び要支援認定を受けている方 … 介護保険の被保険者証の写し
・障害をお持ちの方 … 身体障害者手帳,精神障害者保険福祉手帳等の写し - 改修工事に関して補助金等を受けている場合は決定通知書等の写し
注意事項
バリアフリー改修工事を行うにあたり、介護保険住宅改修費支給制度等の改修工事に関する補助金申請をお考えの方は、改修工事前の申請が必要ですので、健康福祉課へ事前にご相談ください。