土地に対する課税

評価のしくみ

土地の課税については、固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑、山林、原野及び雑種地等に定められた評価方法により評価します。
固定資産税の評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)における現況の地目によります。

地積

地積は、原則として、登記簿に記載されている地籍によります。

評価方法

固定資産評価基準では、主として市街地的形態を形成している宅地を評価する場合には、「市街地宅地評価法」(いわゆる「路線価方式」)を、主として市街地的形態を形成するに至らない地域にあっては、「その他の宅地評価法」(いわゆる「標準宅地比準方式」)による評価法を用いております。

市街地宅地評価(路線価)とは

市街地などにおいて道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格である路線価を基にして、それぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて評価するものです。

その他の宅地評価法(「標準宅地比準方式」)とは

状況類似地区ごとに標準宅地を選定し、この価格に比準(道路幅など)して各筆の宅地を評価するものです。

価格調査基準日

価格調査基準日とは、土地の評価替えにあたって、価格を把握するための事務作業の基準日をいい、基準年度の初日の属する前年の1月1日です。
なお、最近の地価の下落に鑑み、価格調査基準日以降も地価が下落している地域においては、都道府県地価調査価格等の結果を活用して、評価額の修正を行なっています。
これを時点修正といい、原則、固定資産税の評価額は、基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、平成10年度以降は地価の下落により著しく不均衡が生じると認められる場合には、据置年度(基準年度以外の年)においても価格の修正(下落修正)ができるようになりました。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

○住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供される土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供される土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当 する土地

*特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の「住宅用地の率」を乗じて求めます。

家屋  居住部分の割合  住宅用地の率 
(1)専用住宅 全部 1.0
(2)(3)以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
(3)地上5階 以上の耐火建
築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5 
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

宅地の税負担の調整措置

宅地の税負担は、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させる調整措置が講じられています。
負担水準とは個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていくしくみが導入されました。

負担水準の算式は次のとおりです。

負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 新評価額【×住宅用地特例率(1/3又は1/6)】

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  • 2019年9月18日
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