耐震改修工事が行われた住宅は固定資産税が減額されます
昭和57年1月1日以前に建築された住宅(貸家住宅、併用住宅の住宅部分を含む。)について、次の要件を満たす耐震改修工事を行った場合に、一定期間固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅・工事の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること。)
- 現行の耐震基準を満たす耐震改修であること
- 令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅であること
- 耐震改修工事に係る工事費用が50万円超であること(耐震に直接関係しない工事費は除く。)
減額される範囲
耐震改修工事が行われた住宅の固定資産税に限り、居住用部分の床面積120平方メートルを限度として2分の1(※1)が減額されます。
(120平方メートルを超える場合には120平方メートルまでが減額の対象となります。)
(※1)認定長期優良住宅となったものについては3分の2が減額されます。
減額される期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度1年分
提出書類
下記の提出書類に必要事項を記入し、改修工事の完了日から3ヶ月以内に提出してください。
- 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(登録された建築事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保保険責任保険法人による証明書類) または、住宅耐震改修工事証明書(地方公共団体による証明書) のいずれか
※各種証明書の詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。 - 耐震改修工事に要した金額の領収証の写し
- 耐震改修工事施工か所を記した図面(間取りがわかる平面図など)
- 認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合のみ)