家屋に対する課税

家屋とは

固定資産の課税客体となる家屋とは「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいい、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。」とされており、必ずしも建築工事の全部の完了あるいはその使用目的に応じた構造、施設の全部を要するものではなく、家屋として構造上不可欠とされる主要な構造部を備え、壁体をつけ、外周回りの建具を建て込んだ程度に達することによって外界と遮断した一定の空間を持ち、その目的とする用に供し得る状態であるものをいいます。
なお、仮設の建築物(選挙事務所など一時的なもの)は原則として家屋としての取り扱いをしません。

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

再建築費価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に再度新築するものとした場合に必要とされる建築費で、その再建築価格に家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率をかけて評価額を求めます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

※再建築価格・・・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
※経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお、仮に、評価額が前年度の価格を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価します。)

※在来分家屋の再建築価格は以下の式によって求められます。

再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
ただし、床面積が120平方メートルを超える建物の場合は120平方メートルを上限として、該当家屋に係る固定資産税額が2分の1に軽減されます。

適用対象家屋は、次の要件を満たす住宅となります。

1.専用住宅や併用住宅であること
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

2.床面積要件が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは、減額対象となりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートル超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

減額される期間
  1. 一般の住宅(2以外の住宅)   新築後3年度分
  2. 3階以上の中高層耐火住宅等   新築後5年度分
  3. 長期優良住宅(4以外の住宅)   新築後5年度分
  4. 3階以上の中高層耐火住宅等   新築後7年度分

価額の見直しについて 

家屋の評価額は3年に一度、評価替えの年度に見直しをしています。具体的には実際に建築された時の評価額にその後の物価変動などによる割合と、建築後の年数の経過による減額割合をかけ合わせて再計算します。

家屋調査について

建物を新築・増築されますと翌年から固定資産税が課税となります。
その課税の基になる評価額を計算するために家屋調査をさせていただきます。
評価のご連絡につきましては町民税務課税務グループより通知等によりさせて頂き、日程等の調整を行い実施します。
評価については建物の外部と併せて各室内を確認させていただき、調査時間としては、約1時間程度となります。
調査にあたり建築主あるいはそのご家族に立ち会いをお願いすることになります。
なお、調査の際は建物の平面図・立面図等の図面および仕様・設計書などを借用し、確認させて頂きますのでご準備いただけますようご協力をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 2023年8月2日
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