省エネ改修工事が行われた住宅は固定資産税が減額されます
平成26年4月1日以前に建築された住宅について、次の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅・工事の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上に限り対象となります。) - 令和8年3月31日までに下記の省エネ改修工事を行った住宅であること
〇窓の断熱改修工事(必須となります)
〇床の断熱改修工事
〇天井の断熱改修工事
〇壁の断熱改修工事
※改修工事が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です - 省エネ改修工事に係る工事費用の自己負担(補助金等を除く)が60万円超であること
減額される範囲
省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税に限り、居住用部分の床面積120平方メートルを限度として3分の1(※1)が減額されます。(120平方メートルを超える場合には、120平方メートルまでが減額の対象となります。)
(※1)認定長期優良住宅となったものについては3分の2が減額されます。
※新築住宅の軽減や住宅耐震改修工事に対する減額と同時に受けることはできません。ただし、バリアフリー改修工事に伴う減額申請との重複申請は可能です。
※改修工事に関する国又は地方公共団体の補助金等を受けている場合は、その金額を工事改修費から控除して自己負担額が算定されます。
減額される期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度1年分
提出書類
下記の提出書類に必要事項を記入し、改修工事の完了日から3ヶ月以内に提出してください。
- 省エネ改修住宅に伴う固定資産税減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士や指定確認検査機関等が発行したもの)
- 省エネ改修工事を確認できる写真及び図面(改修前、改修後)
- 省エネ改修工事内容及び費用を確認することができる書類(領収書など)