省エネ改修住宅

省エネ改修工事が行われた住宅は固定資産税が減額されます

平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅について、120平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1の額が減額されます。

減額対象の要件

対象となる家屋

  1. 平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)
  2. 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅
    (併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上に限り対象となります。)
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象となる工事

  1. 窓の断熱改修工事(必須となります)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
    ※改修工事が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です
  5. 省エネ改修工事に要する費用が60万円超(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)であること

減額される期間と範囲

省エネ改修工事が完了した後、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。平成29年4月1日以降に改修工事が行われ、認定長期優良住宅となったものについては、3分の2が減額されます。
※新築住宅の軽減や住宅耐震改修工事に対する減額と同時に受けることはできません。ただし、バリアフリー改修工事に伴う減額申請との重複申請は可能です。

減額される対象面積

1戸あたり120平方メートル分までを限度とします。

申告の手続き

省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に次の必要書類を添付して申告してください。

申告に必要なもの

  1. 省エネ改修住宅に伴う固定資産税減額申請書
  2. 熱損失防止改修工事証明書(建築士や指定確認検査機関等が発行したもの)
  3. 省エネ改修工事を確認できる写真及び図面(改修前、改修後)
  4. 省エネ改修工事内容及び費用を確認することができる書類(領収書など)

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 【ID】P-496
  • 2022年9月26日
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