償却資産に対する課税について
土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権等の無形減価償却資産は除かれます)で、その資産の償却費が所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、自動車等については、自動車税の課税客体であるもの及び、軽自動車税の課税客体となるものは償却資産から除きます。
また、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金または必要経費に算入されるものもしくは、取得価額が20万円未満の償却資産で法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上一括して3年間で損金又は必要な経費に算入する方法の対象とされるもの。
償却資産の種類とその例
種類 | 主な償却資産の例示 | |
1.構築物 |
(1)構築物 |
門・塀、構内舗装、煙突、広告設備、その他土地に定着する土木設備等 |
(2)構築物のうち、建物付属設備に該当す るもの |
電気設備、給排水設備、衛星設備、その他建築設備、内装・内部造作等 |
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2.機械及び装置 |
モーター、コンベヤー、冷凍装置、圧縮機、その他の機械及び装置 |
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3.船舶 |
ボート、釣舟等 |
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4.航空機 |
飛行機、ヘリコプター等 |
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5.車両及び運搬具 |
自動車税・軽自動車税の対象外の特殊自動車等(フォークリフト等) |
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6.工具・器具及び備品 |
机、イス、ロッカー、自動販売機、冷房器具、複写機等 |
償却資産の申告について
償却資産の所有者に対しては、法律の定めるところにより申告義務が課せられています。
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、総務省の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を1月31日までに市町村長に申告しなければなりません。(地方税法383条)
また、償却資産の申告書等を毎年12月頃に郵送しておりますが、前年実績等を基礎としておりますので新規取得の方等につきましては届かない場合がございますのでその際は、お手数ですが、町民税務課 税務グループまでご連絡ください。