野生の鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、捕獲が禁止されています。
ただし、生活環境や農作物の被害がある場合には、町に許可申請をすることにより、下記鳥獣の捕獲が可能です。
なお、ご自身で小型のはこわなを所有しており、アライグマを捕獲しようとする場合は、茨城県アライグマ防除実施計画に基づく届出により捕獲することができます。
詳しい内容は「アライグマの捕獲について」をご覧ください。
許可対象鳥獣
カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ
※上記以外の鳥獣を捕獲しようとする場合は、茨城県県西県民センターへお問い合わせください。
捕獲の流れ
(1)申請書等の提出
・鳥獣捕獲等許可申請書
・鳥獣捕獲等許可申請者名簿
・被害発生状況
・承諾書
※実施期間は30日間
(2)はこわなの受け取り(はこわなが必要な場合のみ)
(3)捕獲実施
※アライグマが捕獲された場合は、町が引き取ります。そのほかの鳥獣については、申請者での対応になります。
(4)許可証の返却及びはこわなの返却
※実施期間終了後は速やかに返還ください。
注意事項
(1)町で所有するはこわなについては、数に限りがあるため、希望日に貸し出しできないことがありますのでご了承ください。
(2)原則毎朝巡回を実施してください。
(3)許可鳥獣以外を誤って捕獲した場合には、速やかに放獣してください。
(4)周囲の安全確保に十分留意してください。けが等についてはすべて申請者の責任となります。