現在、茨城県では外来生物法に基づく「茨城県アライグマ防除実施方針(第3次茨城県アライグマ防除実施計画)」を策定し、アライグマの防除を実施しています。
ご自身で所有されている小型のはこわなを用いてアライグマを捕獲する場合、本計画に基づく届出が必要になりますので生活安全課までご連絡ください。
なお、小型のはこわなを所有されていない方は、鳥獣保護管理法に基づく許可申請により、町で所有するはこわなを貸し出します。
詳しい内容は「野生鳥獣の捕獲について」をご覧ください。
捕獲の流れ
(1)申請書等の提出
・茨城県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書
・捕獲等をしようとする区域・場所を明らかにした図面
・承諾書
※捕獲期間は計画終了時(令和8年3月31日)までです。
(2)捕獲実施
※捕獲された場合は、町が引き取り
捕獲実施に当たって
(1)原則毎朝巡回を実施してください。
(2)アライグマ以外を誤って捕獲した場合には、速やかに放獣してください。
(3)周囲の安全確保に十分留意してください。けが等についてはすべて申請者の責任とします。
捕獲後の処理について
アライグマが捕獲された場合は、町が引き取り、県の指定する処分業者(委託業者)へ搬送し処分します。