10月は飼い主マナー向上推進月間と定められています。

10月は飼い主マナー向上推進月間と定められています。

飼い主の方につきましては、次のことに注意しましょう。

1.犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう

 生後3カ月以上のすべての犬に「登録」と「狂犬病予防注射」が法律で義務付けられています。
※狂犬病予防注射及び登録についての詳細は、「犬の登録と狂犬病予防注射」を参照ください。

2.犬はつないで飼育しましょう

 犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。
 犬を放し飼いにすると、農作物を荒らしたり、他人の敷地に入っていたずらをしたり、最悪の場合には、咬傷事故の可能性もあります。
 散歩をする時も、リードにつないで散歩するようにしましょう。
 また、茨城県内では、秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレートデーン、セントバーナード、アメリカンピットブルテリアの8種類(このほか特に大型の犬も含む。)を「特定犬」に指定して、おりの中での飼育を義務付けています。
 ※特定犬についての詳細は、「特定犬を飼っている飼い主の方へ」を参照ください。

3.環境美化に努めましょう

 フンの後始末は、飼い主の義務です。
 散歩の途中でフンをしてしまった場合、必ずビニール袋などに入れ持ち帰り、公共の場所(道路・公園など)や他人の土地、建物などを汚さないようにしましょう。
 飼育場所の周辺は常に清潔にし、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。
 また、茨城県では、「あなたの街を犬のふんゼロ・放し飼いゼロにしよう」をテーマに、10月を飼い主マナー向上推進月間と位置づけています。
 飼い犬の適正な飼育に関する普及啓発が図れるよう、飼い主の方のご理解ご協力をお願します。

4.立派にしつけをして愛されるペットにしましょう

  犬の放し飼いや鳴き声による騒音、排泄物による苦情といったペットによる苦情相談があとを絶ちません。
 これらの多くは、飼い主の方による飼育や管理、しつけによって改善することができます。
 飼い主の方の努力でご近所からも愛されるペットにしてあげましょう。

5.飼い主がわかるようにしましょう

  迷子をなくすために、飼っているペットには名札やな標札などをつけ、飼い主が誰であるか分かるようにしましょう。
 特に、犬には注射済票をつけましょう。

6.動物を飼うときは、責任を持って最後まで飼育しましょう

 動物を飼うときは、習性をよく理解し、命あるもの最後まで責任を持って飼育しましょう。
 動物をみだりに虐待または遺棄した者には、最高1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

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  • 【ID】P-815
  • 2014年9月18日
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