愛玩用の家畜を飼育されている方は、家畜伝染病予防法により、毎年2月1日現在の飼育頭数羽等を県に報告することになっております。
報告が必要な家畜は、以下のとおりです。
- 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし
- 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
これらの家畜を1頭(羽)でも飼育していれば、ペットであっても、報告の必要があります。
犬、猫、うさぎ、インコなどは対象となりません。
報告用紙など、詳しいことは茨城県県西家畜保健衛生所までお問合せください。
問合せ先
茨城県県西家畜保健衛生所
〒300-4516 筑西市新井新田42番地4
電話番号 0296-52-0345
FAX 0296-52-4870