愛玩用の家畜の定期報告について

愛玩用の家畜を飼育されている方は、家畜伝染病予防法により、毎年2月1日現在の飼育頭数羽等を県に報告することになっております。

報告が必要な家畜は、以下のとおりです。

  • 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

これらの家畜を1頭(羽)でも飼育していれば、ペットであっても、報告の必要があります。
犬、猫、うさぎ、インコなどは対象となりません。
報告用紙など、詳しいことは茨城県県西家畜保健衛生所までお問合せください。

問合せ先

茨城県県西家畜保健衛生所
〒300-4516 筑西市新井新田42番地4
電話番号 0296-52-0345
FAX 0296-52-4870

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【ID】P-443
  • 2014年8月21日
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