特定犬を飼っている飼い主の方へ

特定犬の飼い方について

特定犬は「おり」の中で飼いましょう。

特定犬はおりの中で飼うことが、義務付けられています。
特定犬とは次に該当となる犬となります

(1)人に危害を加える恐れのあるものとして定める8犬種

秋田犬/セントバーナード/ドーベルマン/ジャーマン・シェパード/紀州犬/土佐犬/グレートデン/アメリカン・スタッフォードシャー・テリア (アメリカン・ピット・ブル・テリア) 

(2)大型犬

大型犬の大きさについて

体高60cmかつ体長70cm以上の犬 ※雑種も含みます

(3)県知事が指定した犬

危険性があるとあらかじめ判断される犬

飼い主の義務について

(1)特定犬はおりの中で飼うこと

  • 上下四方が囲まれていること。
  • 十分な強度を持っていること。
  • 人に危害を加えない構造になっていること。

(2)特定犬である旨の下記の標識(ラベル)を掲示すること

特定犬のラベル

以上のことに注意し、ルールとマナーを守って飼育しましょう。

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生活安全課 くらし環境グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-447
  • 2014年8月21日
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