高額療養費(外来年間合算)制度について

毎年8月1日から翌年7月31日までの間に、医療機関や薬局で支払った外来診療分の医療費を個人単位で合算して、年間上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。

高額療養費(外来年間合算)制度の対象となる人

この制度の対象となる人は、以下の条件すべてに該当する人です。

  • 70歳から74歳までの人
  • 基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般または低所得者の区分に該当する人

計算方法

  • 合算対象は計算期間中に負担した外来診療分の医療費のみです。
  • 個人単位で合算対象となる医療費を合算します。
  • 月間の高額療養費に該当がある場合は、その金額を差し引いて計算します。

計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日まで

基準日

7月31日

年間上限額

144,000円

申請方法

高額療養費(外来年間合算)の支給対象となった場合は、毎年12月頃に五霞町から支給申請書を送付します。

以下の申請に必要なものを持参のうえ、町民税務課2番窓口に申請してください。なお、申請には領収書の添付は必要ありません。

申請に必要なもの

※1 委任状および自己負担額証明書は必要となる人のみ持参してください。

自己負担額証明書について

自己負担額証明書は、以下の条件のどちらかに該当する場合に必要となります。

  • 計算期間中に、他の健康保険から五霞町国民健康保険に加入した場合
  • 計算期間中に、五霞町国民健康保険から他の健康保険に加入した場合

他の健康保険から五霞町国民健康保険に加入した場合

他の健康保険の医療費を合算できる場合がありますので、以前に加入していた健康保険から、自己負担額証明書の交付を受けた後、自己負担額証明書を持参して町民税務課に申請してください。

五霞町国民健康保険から他の健康保険に加入した場合

以下の申請に必要なものを持参のうえ、町民税務課に申請することにより自己負担額証明書を交付しますので、自己負担額証明書を添付して基準日時点に加入している健康保険に支給申請してください。

申請に必要なもの

※2 委任状は必要となる人のみ持参してください。

注意事項

  • 申請の時効は基準日の翌日から2年間となります。
  • 計算期間中に、他の健康保険から五霞町国民健康保険に加入した場合は、五霞町では医療費の総額が分からないため、対象となる場合でも支給申請書が送付されないことがあります。
  • 高額療養費(外来年間合算)の計算は個人単位ですが、支給は世帯単位で行います。
  • 世帯主以外が申請を行う場合や、世帯主以外の口座に振込を希望する場合は委任状が必要となります。
  • 自己負担額証明書は即日交付できませんので、後日郵送します。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(住民係、保険係)0280-84-1965 (課税係、会計・収納係)0280-84-1966

ファクス番号:(住民係、保険係)0280-33-3413 (課税係)0280-33-3412 (会計・収納係)0280-84-3411

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  • 2022年3月29日
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