国民健康保険一部負担金の減免について
震災、風水害、火災などの理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難になった場合、申請により医療機関窓口への支払いが減額又は免除(以下、減免という)される制度です。
対象となる世帯
国民健康保険被保険者で、次のいずれかに該当したことにより、その生活が一時的に著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難である世帯。
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた者
2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した者
3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者
4 前3号に掲げる者に類する状況の者
基準及び減免の割合
- 上記1~3による理由の場合
基準生活費(※1)に対する実収入月額の割合 | 一部負担金の減免の割合 |
当該世帯の実収入月額(※2)が、基準生活費(※1)の110%以下の場合 |
全部 |
当該世帯の実収入月額(※2)が、基準生活費(※1)の110%を超え115%以下の場合 | 10分の5 |
当該世帯の実収入月額(※2)が、基準生活費(※1)の115%を超え120%以下の場合 |
10分の3 |
※1 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による基準生活費をいう。
※2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。
- 上記4による理由の場合→基準に準じて町長が相当と認める割合を一部負担金の減免等をする。
期間
・免除及び減額
決定をした日の属する月から起算して3月以内
説明等
免除等を受けようとする場合には、ご事情の確認や申請方法等の説明しますので、事前に町民税務課窓口(2)にお越しください。