国民健康保険で受けられる給付(1)

医療機関で保険証を使ったとき

こういう場合は手続きが必要

病気になったとき、ケガをしたとき、歯が痛むとき。

かかった費用の1~3割で治療が受けられます。

3割を負担する方:義務教育就学後(小学生等)から70歳未満の方

                             70歳以上75歳未満の現役並み所得者

2割を負担する方:義務教育就学前(出生~幼稚園生等)の方

                             昭和19年4月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の方

1割を負担する方:昭和19年4月1日以前生まれの70歳以上75歳未満の方

注意

受診した医療機関へ保険証を提出してください。

※期限が切れている場合は、町民税務課にご相談ください。

療養費(医療機関で保険証を使えなかったとき)

ういう場合は手続きが必要

やむを得ない理由で、国民健康保険の取り扱いをしていない病院を受診した場合や、保険証を持参しないで受診し、窓口で10割で支払いをしたとき。

審査の上、支払った医療費の7割、8割又は9割について払い戻しが受けられます。

注意

支給を受けるには、療養費の申請をしていただく必要があります。

申請していただいた書類をもとに、診察内容や事情等をよく審査したうえで支給決定されます。

申請から支給まで通常3~4か月程度かかります。書類の不備や難しい審査内容があった場合、さらに日数がかかります。

申請に必要なもの

・国民健康保険療養費支給申請書(窓口でお渡しします)

・領収書(10割支払ったことがわかるもの)

・診療報酬明細書(診療内容がわかるものを医療機関へ請求して提出してください)

・保険証

・振込先のわかるもの

療養費(補装具等を作成したとき)

ういう場合は手続きが必要

医師の指示により、補装具(コルセット・ギプス等)を作成したとき。

輸血のための生血代を支払ったとき。

審査の上、支払った医療費の7割、8割または9割について払い戻しが受けられます。

注意

医師による装具作成を認める書類が必要です。

支給を受けるには、療養費の申請をしていただく必要があります。

申請していただいた書類をもとに、診察内容や事情等をよく審査したうえで支給決定されます。

申請から支給まで、通常3~4か月程度かかります。書類の不備や難しい審査内容があった場合、さらに日数がかかります。

申請に必要なもの

・国民健康保険療養費支給申請書(窓口でお渡しします)

・医師の診断書(または同意書、装具作成指示書)

・領収書

・保険証

・振込先のわかるもの

高額療養費支給制度

ういう場合は手続きが必要

医療費が高額になってしまったとき。

→病院の窓口で支払った費用が一定の額を超えた場合、その超えた分について払い戻しが受けられます。

注意

・同一の医療機関で同一月にかかった保険給付の対象となる医療費が対象です。

・入院中の食事代、差額ベッド代、個室利用費等、保険給付の対象とならないものには適用されません。

詳しくはこちらをご覧ください。

高額療養費貸付制度

ういう場合は手続きが必要

国民健康保険の加入者が病気やケガで医療を受け、医療費の支払いが困難なとき。

高額療養費が支給されるまでの間、無利子で資金貸付が受けられます。

注意

貸付額は、高額療養費支給見込額の9割以内となります。

外来年間合算

毎年8月1日から1年間にかかった外来の自己負担額を個人単位で合算し、年間上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給することで負担を軽減する制度です。

支給対象者

対象者:基準日時点の所得区分が【一般】に属する世帯、基準日時点で住民税非課税世帯のうち計算期間中に【一般】

            区分に属していたことがある世帯

基準日:毎年7月31日

計算期間:毎年8月1日から7月31日までの1年間

年間上限額:14万4千円

例年12月から1月頃に申請書を世帯主の方へ送付します。

申請に必要なもの

市役所から送付された高額療養費(外来年間合算)支給申請書などの書類

世帯主の銀行口座がわかるもの

申請場所

役場町民税務2番窓口

注意したいこと

申請できる期間は基準日の翌日(期間中に死亡した場合は死亡日の翌日)から2年以内

世帯主が亡くなり、別世帯の方が申請する場合は、相続人代表者指定届と添付書類が必要です。

対象期間中に医療保険の異動があった世帯員がいる場合は、異動前の医療保険者から自己負担額証明書を交付を受け、それを添えて申請してください。

海外療養費

ういう場合は手続きが必要

海外で病気になったとき、ケガをしたとき、歯が痛むとき。

医療行為目的の渡航ではないとき。

審査の上、決定した額の7割、8割または9割について払い戻しが受けられます。

注意

心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などは対象外ですので、注意してください。

あくまでも、その医療行為が日本国内で保険治療の対象となっているものに限られており、世界でもまれな最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。

申請に必要なもの

・医師の内容証明(翻訳されたもの)

・医療機関の領収書(翻訳されたもの)

・保険証

・振込先のわかるもの

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(住民係、保険係)0280-84-1965 (課税係、会計・収納係)0280-84-1966

ファクス番号:(住民係、保険係)0280-33-3413 (課税係)0280-33-3412 (会計・収納係)0280-84-3411

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  • 2022年3月30日
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