第三者行為による被害の届出
交通事故や暴力行為など第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者(五霞町)に届出が必要です。
第三者から傷病を受けた医療費は、被害者に過失がない限り、原則として加害者が負担します。しかし、損害賠償に時間がかかる場合などにおいて、(加害者が医療費を支払うより前に)被害者が国民健康保険を使用した治療を受けることもできます。
この場合、加害者が負担すべき医療費を一時的に国民健康保険が立て替えているため、あとで、国民健康保険が加害者に医療費を請求することになります。
注意点
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国⺠健康保険を使うことはできません。
- ⾃転⾞やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
- ⾃損事故などは第三者⾏為の⾏為ではありませんが、保険給付を受けるためには届け出が必要です。
- 事故の届出をしないまま、国⺠健康保険を使⽤して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。
次の場合は国民健康保険が使えません
- 雇⽤者が負担すべき、労災対象の事故
- 犯罪⾏為や故意の事故
- 飲酒運転など法令違反の事故
- 闘争(ケンカ)、泥酔などの⾏為が原因の負傷も国保の給付が制限されます。
示談をする前にご相談ください
加害者との話し合いで⽰談が成⽴すると、国⺠健康保険が⽀払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
「国⺠健康保険で治療を受けるから治療費等はいらない」 「今後の治療費等は請求しない」等の内容の⽰談をした場合は、損害賠償請求権を破棄したこととなり、国⺠健康保険で治療を受けることができなくなる場合があります。
その場合に、国⺠健康保険を使⽤して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。
なお、⽰談をするときは、⽰談書に国⺠健康保険からの求償分を加害者が別途⽀払う旨の内容を盛り込むようにしてください。
届出に必要なもの
- 第三者行為による被害届等
※状況を伺い、申請関係書類一式をお渡ししますので、まず町民税務課へご連絡ください。
茨城国民健康保険団体連合会 第三者行為ホームページ
- 交通事故証明書
最寄りの警察署で「交通事故証明書」の申込用紙を受け取り、必要事項を記入の上郵送してください。
「交通事故証明書」は、申請からおよそ2〜3週間後、ご自宅に届きます。
申請には手数料がかかります。
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- マイナンバーカードまたは通知カードなど
- 本人確認ができるもの ※詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。