高額療養費支給制度(国民健康保険)

70歳未満の方

同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。

自己負担限度額(月額) 

所得区分(※1) 3回目まで 4回目以降(※2)

所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1%    140,100円 

所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円  44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。 所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上75歳未満の方 

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降(※1)
現役並み所得者 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円 
課税所得380万円以上 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%  93,000円
課税所得145万円以上 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%  44,400円
一般(課税所得145万未満等) 18,000円(※2)  57,600円  44,400円 (※3)
住民税非課税 低所得者2(世帯員全員が住民税非課税の方) 8,000円  24,600円  24,600円

低所得1(世帯員全員が住民税非課税であって、

世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方)

8,000円  15,000円  15,000円

※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 8月から翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)は、「144,000円」です。
※3 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

◆◆◆自己負担金額は、保険内の金額のみとなります。◆◆◆
保険外の治療費、差額ベッド代、入院時の食事代は自己負担金額に含まれません!

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 保険係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 【ID】P-341
  • 2022年3月29日
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