入院したときの食事代について

入院したとき

入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に定額(標準負担額)を自己負担します。1食当たりの自己負担は次のとおりです。

入院時の食事にかかる標準負担額(1食)
一般の方 1食 460円※
世帯員全員が住民税非課税の方 90日までの入院 1食 210円 
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食 160円 

世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の70歳以上の方

1食 100円 

※一部260円の場合があります。

 

65歳以上の人が療養病床に入院したとき

住民税課税世帯(下記以外の方)

460円 370円
住民税非課税世帯 210円
低所得者(2)
低所得者(1) 130円

 

注意したいこと

食事代の標準負担額は高額療養費の支給の対象にはなりません。

申請方法

住民税非課税世帯などの方および70歳以上の方で、減額認定を受けようとする方は窓口での申請が必要です。

交付を受けた「標準負担額減額認定証」は、保険証と一緒に医療機関の窓口に提出してください。

申請に必要なもの

・国民健康保険被保険者証

・領収書(90日を超える入院が確認できるもの)

※住民税非課税世帯などの方で長期入院の方は標準負担額がさらに減額されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 保険係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 【ID】P-349
  • 2022年3月29日
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