入院したとき
入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に定額(標準負担額)を自己負担します。1食当たりの自己負担は次のとおりです。
入院時の食事にかかる標準負担額(1食) | ||
一般の方 | 1食 460円※ | |
世帯員全員が住民税非課税の方 | 90日までの入院 | 1食 210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食 160円 | |
世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の70歳以上の方 |
1食 100円 |
※一部260円の場合があります。
65歳以上の人が療養病床に入院したとき
住民税課税世帯(下記以外の方) |
460円 | 370円 |
住民税非課税世帯 | 210円 | |
低所得者(2) | ||
低所得者(1) | 130円 |
注意したいこと
食事代の標準負担額は高額療養費の支給の対象にはなりません。
申請方法
住民税非課税世帯などの方および70歳以上の方で、減額認定を受けようとする方は窓口での申請が必要です。
交付を受けた「標準負担額減額認定証」は、保険証と一緒に医療機関の窓口に提出してください。
申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・領収書(90日を超える入院が確認できるもの)
※住民税非課税世帯などの方で長期入院の方は標準負担額がさらに減額されます。