移送費
こういう場合は手続きが必要
医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき。
審査の上、決定した額の7割、8割または9割について払い戻しが受けられます。
注意
医師の指示があった場合のみ、事前に国民健康保険の保険者の承認が必要となります。
申請に必要なもの
・医師の証明書等
・領収書
・保険証
出産育児一時金
こういう場合は手続きが必要
子どもが産まれたとき。(妊娠12週(85日)以上の死産、流産も含む。)
下記支給額が、出産育児一時金として世帯主に支給されます。
【子ども1人につき404,000円】
※産科医療保障制度該当の産婦人科での分娩の場合は、16,000円の加算金があり、合計支給額は420,000円になります。
※分娩後2年以内にご請求ください。
申請方法
ほとんどの医療機関が、被保険者に代わって五霞町に出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う、直接支払制度を設けております。(利用に関してはご自身で選ぶことができます。)
○直接支払制度を利用する場合
分娩される医療機関で直接支払制度利用に関する手続きをしていただきます。
分娩費用が支給額に満たない場合のみ、町民税務課窓口(2)にて差額分請求の手続きをしていただきます。
○直接支払制度を利用しない場合
町民税務課窓口(2)にて申請していただきます。
※この他に受取代理制度や貸付制度(納期到来分の国民健康保険税を完納した方のみ利用可能)があります。
申請に必要なもの
・領収書または出産費用明細書
・世帯主または分娩者本人名義の申請内容の分かるもの
・直接支払制度合意文書の写し
・保険証
・振込先のわかるもの
※この他に、分娩の内容によって次のものが必要になります。
死産の場合:医師の証明書または死産届の写し
海外出産の場合:出生証明書(翻訳したもので翻訳した方の氏名、押印、日付の記載があるもの)、分娩者のパスポート等
特定疾病療養費
こういう場合は手続きが必要
厚生労働大臣が定める特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)になったとき。
対象となる特定疾病の医療機関での負担は1か月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯の方は20,000円)までとなります。
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の人です。ただし、所得の申告がない場合は、上位所得者とみなされる場合があります。
注意
特定疾病療養受領証の交付を受けたら、必ず医療機関の窓口に提示してください。
申請に必要なもの
・医師の意見書
・保険証
高額介護合算療養費制度
こういう場合は手続きが必要
同時期に医療保険と介護保険の両方を利用し、費用が高額となったとき。
1年間(毎年8月~翌年7月末日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額の合計額が、基準額を超えた場合に、その超えた分について申請をすることにより高額介護合算療養費が支給されます。
注意
医療保険における自己負担額は保険適用のものに限ります。
基準日(7月31日)の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
葬祭費
こういう場合は手続きが必要
国民健康保険の加入者が亡くなられたとき
喪主に葬祭費50,000円が支給されます。
※葬儀を行ってから2年以内にご請求ください。
申請に必要なもの
・葬儀の領収書または会葬礼状(葬儀を行った人(喪主)のフルネームが確認できるもの)
・葬儀を行った人(喪主)の振込先のわかるもの