特定疾病療養受給者証
国民健康保険の加入者で、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(同じ医療機関でも外来と入院は別扱い)の厚生労働大臣が指定する特定疾病に関する医療費の保険適用分(入院時の食事代、差額ベッド代等は対象外)が高額となる場合、事前に「特定疾病療養受領証」を取得し、受診の際に医療機関に提示すると、窓口での一部負担金厚生労働大臣が定める特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、事前に申請することにより、特定疾病療養受給者証が交付され、被保険者証と併せて提示することで、窓口での自己負担額が軽減されます。
対象となる特定疾病
・血友病(先天性血液凝固因子障害の一部)
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働省の定める者に限る。)
自己負担限度額
特定疾病に係る療養の場合、自己負担限度額が月10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。
ただし、70歳未満で「人工透析を実施している慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯(※)に属する方は月20,000円となります。
(※)同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。毎年8月1日時点で、前年の所得に基づき判定されます。