国民健康保険税納税義務者の皆様へ
国民健康保険法により、会社などの健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方、生活保護を受けている方を除くすべての人は国民健康保険の加入が義務付けられています。国民健康保険は、加入者皆様の相互扶助のうえで成り立っており、皆様のご協力なしに運営はできません。病院にかからなければ国保税の納付は無縁と考えずに、加入者皆様のため、将来のご自身のためとお考えいただき、国保税の納付にご協力ください。
国保税に滞納があると、医療費が10割負担になる可能性があります
令和6年12月2日(月)以降、従来の短期被保険者証は廃止されます。
また、国民健康保険税に滞納がある場合、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えとなる可能性があります。
やむを得ない事情により納付できないときは、早めに町民税務課までご相談ください。
特別療養費とは・・
特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関の窓口で医療費全額ご負担いただきますが、後日領収書を持参し、役場町民税務課で相談し「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金を差し引いた金額を受けることができます。
分割納付されている方も未納がある場合は、特別療養費対象となる可能性があります
令和6年12月2日(月)以降、分割納付されている方も1年以上前の保険税を滞納している場合、特別療養費の対象となる可能性があります。やむを得ない事情により納付できないときは、早めに町民税務課までご相談ください。
他税と同様に、滞納者に対して滞納処分が行われます
国民健康保険税は、他税と使途は異なるものの地方税法を根拠法としており、滞納が生じた場合は法律に基づき滞納処分に着手することになります。滞納処分の流れは、こちらを参照ください。
なお、上記滞納処分の他、他の納税者との公平性の確保の観点から、国民健康保険法等に基づき、特別療養費への切り替え、保険給付費の差止等の措置がとられます。