国民健康保険税の納付

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は世帯ごとに計算されるため、世帯主が各種社会保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、
世帯主以外の方が国民健康保険に加入していれば、国民健康保険の納税義務者は世帯主(擬制世帯主)となります。
この場合、納税通知書(納付書) も世帯主名で送付されます。
なお、税額は国民健康保険に加入している方のみの所得などをもとに計算されます。

年度途中に加入・喪失した場合

国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの1年分を原則として7月から翌年2月までの間に8回の納期で納付していただきます。
ただし、その世帯における国民健康保険加入者に異動があった場合には、その都度異動した分の人についての税額が変更となります。
年度の途中で国民健康保険に加入した場合には、その加入した日(届出日からではなく、本来、加入すべきであった日)の属する月分から増額になり、国民健康保険を喪失した場合には、その喪失した日の属する月から減額になります。
なお、世帯内の国民健康保険に関する異動の届出があった月の翌月の中旬ごろに、変更した納税通知書等をお送りします。

国民健康保険税の納期について

期別 納期限
第1期 

7月31日

第2期  8月31日
第3期  9月30日
第4期 

10月31日

第5期  11月30日
第6期 

12月25日

第7期 1月31日
第8期 2月28日(閏年は29日) 
随時第1期 4月30日

※納期限が土日祝日の場合、翌平日が納期限となります。

国民健康保険の納付について(普通徴収)

納付については、各種コンビニエンスストア、役場町民税務課会計室または下記の金融機関で納めることができます。
納め忘れのない口座振替が便利です。

ただし、下記の指定以外の金融機関で納付すると、手数料を請求される場合があります。

納付場所  現金納付  口座振替 
五霞町役場町民税務課会計室 ×
武蔵野銀行全店 
茨城むつみ農協全店 
常陽銀行全店 
ゆうちょ銀行 

※口座振替を希望される場合は、指定の振替依頼書の提出が必要です。

※国保税を納められない特別な事情があるときは、早めに税務グループまでご相談ください。

※みずほ銀行全店は、令和3年4月1日から変更となりました。

※埼玉りそな銀行全店は、令和6年6月28日を以て窓口での納付書の取扱が終了となります。

国民健康保険税の特別徴収について

法改正により、平成20年4月から次の要件全てに該当する世帯の国民健康保険税は、その世帯主が受給している年金から特別徴収(年金からの天引き)により納付していただくことになりました。
なお、特別徴収の要件に該当しない世帯については、今までどおり普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。

特別徴収となる要件

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
  2. 世帯内の国民健康被保険者の全員が65歳から75歳未満であること
  3. 世帯主の特別徴収となる年金受給額が18万円以上であること
  4. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1以下の金額であること

特別徴収と口座振替の選択

国民健康保険税に未納がない方は、申請により口座振替による納付に変更できます。

(納付書による納付に変更はできません。)

・申請時に印鑑をお持ちください。


・新規に口座振替をされる場合には、事前に金融機関の窓口にて国民健康保険税の口座振替の手続きを行っていただき、「納税者保管用」の用紙をお持ちください。すでに口座振替の手続きが済んでいる方は、改めて口座振替の手続きをする必要はありません。

※なお、申し出の時期によっては、直近に支給される年金からの天引き中止の手続きが間に合わない場合がありますので、ご了承ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(町民G)0280-84-1965 (税務G)0280-84-1966 (会計室)0280-84-1111

ファクス番号:(町民G)0280-33-3413 (税務G)0280-33-3412

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  • 【ID】P-2492
  • 2021年11月15日
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