他税と同様に、滞納者に対して滞納処分が行われます
国民健康保険税は、他税と使途は異なるものの地方税法を根拠法としており、滞納が生じた場合は法律に基づき滞納処分に着手することになります。滞納処分の流れは、こちらを参照ください。
なお、上記滞納処分の他、他の納税者との公平性の確保の観点から、町が定める要領等に基づき、被保険者証の有効期限の短期化や資格証明書の交付、保険給付費の差止等の措置がとられます。詳細は次のとおりです。
滞納者に対する滞納処分以外の措置について
毎年、前年度までの国民健康保険税に未納がある場合、「国民健康保険短期被保険者証切替予告書」を対象者へ発送します。その後、指定日までに納付をいただけなかった世帯に対し、短期被保険者証を交付します。また、前年度以前分の国民健康保険税に滞納がある世帯に対しては、切替予告書の通知もなく、短期被保険者証を使用いただきます。なお、短期被保険者証は世帯の国保被保険者分が交付されますが、高校生世代以下の子どもに対しては、制度の見直しにより、6カ月以上有効の被保険者証を交付することとされております。
○通常の被保険者証と短期被保険者証の違い
更に滞納が続く場合の措置
国民健康保険税の納期限から一年間が経過するまでの間に納付が無い場合や納税相談等に応じず、悪質であると認められる滞納者に対して、被保険者証の返還命令を通知します。返還後は、被保険者証に代わり「資格証明書」が交付されます。
また、国民健康保険税の納期限から一年半が経過するまでの間に納付が無い場合等の措置として、保険給付費の一時差止や保険給付の額から滞納国保税額の控除があります。これらの措置は、五霞町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領に基づき、講じております。
国民健康保険税納税義務者の皆様へ
国民健康保険は、加入者皆様の相互扶助のうえで成り立っており、皆様のご協力なしに運営はできません。病気をしない方でも、いつ保険証が必要になるか分かりません。病院にかからなければ国保税の納付は無縁と考えずに、加入者皆様のため、将来のご自身のためとお考えいただき、国保税の納付にご協力ください。