保険税のあらまし
国民健康保険は、病気やけがをしたときに備えて加入者の皆さんが保険税を出し合う相互扶助を目的とした大切な制度です。
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が、国民健康保険に加入します。
国民健康保険税の仕組み
国民健康保険税は、『医療保険分』と『後期高齢者支援金分』と『介護保険分』に分かれています。それぞれに『所得割』、『均等割』があり、これらの合計が1年間の国民健康保険税額となります。
なお、介護保険分については、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者が対象となります。
国民健康保険税の負担内容 | |
40歳未満の人 | 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満の人 | 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分 |
65歳以上75歳未満の人 | 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 |
国民健康保険税の税率および算出方法(令和7年度)
国民健康保険は世帯ごとに計算され、1年間分(4月から翌3月)をまとめて計算します。ただし、年度途中で被保険者世帯に異動(社会保険加入・離脱、転入、転出、出生、死亡等)があった場合は、月割りで保険税額に増減が生じるため、再計算してお知らせします。
令和4年度国民健康保険税率と賦課限度額は以下のとおりです。
医療保険分の税額算定基礎と税率
すべての国民健康保険加入者が課税されます。世帯での賦課限度額は66万円です。
- 所得割(前年中の総所得額 - 基礎控除43万円)× 7.56パーセント
- 均等割(国民健康保険に加入している人数)× 43,400円
後期高齢者支援金分の税額算定基礎と税率
すべての国民健康保険加入者が課税されます。世帯での賦課限度額は26万円です。
- 所得割( 前年中の総所得額 - 基礎控除43万円)× 3.19パーセント
- 均等割( 国民健康保険に加入している人数 )× 18,100円
介護保険分の税額算定基礎と税率
40歳から65歳未満の国民健康保険加入者が課税されます。世帯での賦課限度額は17万円です。
- 所得割 ( 前年中の総所得額 - 基礎控除43万円 ) × 2.60パーセント
- 均等割 ( 国民健康保険に加入している人数 )× 18,900円
所得割計算の注意点
前年中の総所得とは、給与・農業・営業・事業・年金・その他雑・譲渡・不動産・配当・利子一時所得の他に、山林・短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額・上場株式等かかわる配当・株式等に係る譲渡・先物取引にかかわる雑所得等の金額等が含まれます。
- 雑損失の繰越控除は含まれません。
- 町県民税で適用される各種所得控除は適用されません。
低所得世帯に対する均等割額の軽減について
軽減判定の基準
軽減割合 基準となる所得金額(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額の合計額)
- 7割軽減 前年度総所得金額が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
- 5割軽減 前年度総所得金額が基礎控除額43万円+30万5千円×被保険者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
-
2割軽減 前年度総所得金額が基礎控除額43万円+56万円×被保険者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
※5割軽減は「29万5千円」から「30万5千円」へ改正しました。
※7割軽減は「54万5千円」から「56万円」へ改正しました。
被保険者数 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む
給与所得者等 納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の数
給与所得者等の数が2人以上の場合、軽減判定所得に{10万円×(給与所得者等の数-1)}を加算
後期高齢者医療制度移行に伴う、国民健康保険税の軽減制度
1.国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、同一世帯の方が引き続き国民健康保険に加入している世帯
・所得が低い世帯への税軽減
税額の軽減(2割、5割、7割)を受けている世帯について、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、国保から後期高齢者医療へ移行したことにより国保の被保険者でなくなった者(特定同一世帯所属者)を含めて軽減対象基準額を算定します。
※特定同一世帯所属者
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の保険者となった後も同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合や、後期高齢者医療被保険者となった日の属する月以降5年を経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
2.社会保険の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満)の方が新たに国民健康保険に加入する場合
・新たに国民健康保険に加入された場合には、所得割が免除され、均等割額が半額となります。ただし、軽減を受けるには申請が必要となります。
※なお、均等割額については、資格取得日の属する月以降、2年を経過する月までの間に限ります。
未就学児に係る均等割額の軽減について
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行っています。子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
産前産後軽減制度について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の一定期間について国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。
制度の概要
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方
※この制度における出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
減額になる期間
- 単胎妊娠・・・出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
- 多胎妊娠・・・出産(予定)日が属する月の3か月前から6カ月間
※軽減期間が年度をまたがる場合も、一度の届出ですべての期間について軽減が適用されます。
減額となる保険税額
出産被保険者本人の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額
※対象期間の保険税のうち、出産する(した)方の保険税のみが免除となります。
届出について
- 届出先・・・五霞町役場 町民税務課(保険係・課税係)
- 届出期間・・出産予定日の6カ月前から届出可能
- 必要書類・・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、出産(予定)日が確認できる書類(母子健康手帳等)、単胎・多胎の別が確認できる書類(母子健康手帳等)
社会保険(任意継続)と国民健康保険の選択
退職した会社の健康保険に継続して2ヶ月以上加入していた方は、退職後20日以内に手続きをすると、その健康保険の任意継続被保険者となることができる場合があります。
国民健康保険と任意継続による健康保険のどちらを選択するかは、その方の任意となります。
なお、任意継続制度による健康保険の加入をご希望される場合は、原則、それまでに加入していた健康保険組合等で手続きすることになります。(五霞町役場では手続きできません。)
社会保険(任意継続)と国民健康保険を選択する際の注意
・任意継続では、勤務先(会社等)の負担額が無くなり、全額自己負担となります。金額については、会社や健康保険組合等に確認してください。
・社会保険や社会保険の任意継続は加入者本人の給与を基準に保険料が決められます。しかし、国民健康保険税は、土地や株式の譲渡・配当所得などを含む、前年すべての所得を基に計算されます。
・社会保険では被扶養者分の保険料はかかりませんが、国民健康保険には扶養という制度はなく、収入がない方でも均等割額が課税されます。
・現在、国民健康保険に加入している方でも社会保険の被扶養者になれる場合がありますので、親族の勤務先にご確認ください。なお、社会保険に加入した場合は、必ず国民健康保険の喪失手続きを行ってください。
退職後の健康保険のご案内(任意継続)全国健康保険協会(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)
国外から転入された方へ
国外から五霞町に転入し、他の健康保険に加入していない場合は、必ず国民健康保険に加入し、国民健康保険税を納めなければなりません。
税額について
国民健康保険税の金額は、課税年度の前年中の日本での収入を基に計算されます。
国外から転入した場合は、その方の収入を把握する必要がありますので、住民登録の手続き後、町民税務課(3番窓口)にて、収入の申告のため簡易申告書の提出をしてください。
簡易申告書とは
簡易申告書とは未申告の住民税非課税世帯の方や海外からの入国者、住所設定者など、いずれの区市町村にも課税権がない場合に提出するものです。
国民健康保険税は加入者全員(国保に加入していない世帯主の分も含みます)の前年中の世帯の合計所得金額をもとに算出されます。
課税年度(当年4月から翌年3月)の国民健康保険税の軽減判定等を適正に算定するため、前年1年間(前年1月から12月まで)の所得状況について申告いただく必要があります。
ページ下部の簡易申告書の提出をお願いします。
※この簡易申告書は保険税の計算のみに使用します。医療費が高額になる場合の自己負担限度額の区分は、所得の申告をしなければ判定が行われません。
対象者
- 当年の1月1日現在で国外に住所がある方
- 16歳以上の方(当年1月1日現在)
手続きの方法
該当年度の申請用紙(簡易申告書 [PDF形式/109.81KB])に、必要事項をご記入のうえ、3番窓口にご来庁もしくは郵送での提出をお願いします。
送付先
〒306-0392
五霞町小福田1162番地1
五霞町役場町民税務課(課税係)
申告における注意点
収入の申告がない場合、国民健康保険税の軽減制度が適用されないなど、不利益を受けることがあります。
収入がなかった場合でも、申告は必要となります。