令和8年度に向けて、国民健康保険特別会計の歳入不足を補うため、当町の国民健康保険税率を、県の示す令和5年度標準保険料率に合わせる方針となりました。税率の大幅な改正に伴う、負担の軽減を図るため、令和6・7年度にて激変緩和措置を行います。
令和5年度と令和6年度からの国民健康保険税率
令和5年度 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | |
所得割 | 7.2% | 2.2% | 1.6% | |
均等割 | 29,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
賦課限度額 (※国基準) |
650,000円 | 220,000円 | 170,000円 | |
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令和6年度 |
所得割 | 7.52% | 3.08% | 2.49% |
均等割 | 41,800円 | 17,200円 | 17,900円 | |
賦課限度額 (※国基準) |
650,000円 | 240,000円 | 170,000円 | |
⇩ | ||||
令和7年度 |
所得割 | 7.56% | 3.19% | 2.60% |
均等割 | 43,400円 | 18,100円 | 18,900円 | |
賦課限度額 (※国基準) |
660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | |
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令和8年度以降 (標準保険料率) |
所得割 | 7.60% | 3.30% | 2.72% |
均等割 | 45,100円 | 19,000円 | 19,900円 |
※所得割とは、加入者の所得に応じて算定されるものです。
※均等割とは、加入者1人1人にかかるものです。
※賦課限度額については、国基準となります。
改正後の令和7年度の税率は、令和7年4月1日以降に賦課された国民健康保険税に適用となります。
なお、令和7年3月末日までに資格を取得した場合、令和6年4月1日以降に納期限が設定された令和6年度分以前の国民健康保険税については、令和6年度の税率が適用されます。令和7年度、令和8年度以降も同様に当該年度以前は、該当する年度の税率が適用されます。
税率改正の目的
国民健康保険法の改正などにより、国では保険料水準の統一を推進する機運が高まっているなか、五霞町では、国保加入者の減少や、それに伴う医療費の増加に対し、国民健康保険特別会計の歳入不足を補うため、令和8年度に向けて県の示す令和5年度標準保険料率に合わせる方針となりました。
令和6年度および令和7年度にて激変緩和措置をとらせていただきますが、令和8年度以降に関しては、今後の方針に基づき変更する場合もあります。
激変緩和措置とは
保険料(税)の上昇によって影響を受ける世帯(被保険者)の負担を直接的に軽減し、緩やかな上昇基調となるよう調整すること。
- 令和6年度・・・令和5年度税率から令和5年度標準保険料率に対し増額幅の2割減
- 令和7年度・・・令和5年度税率から令和5年度標準保険料率に対し増額幅の1割減
- 令和8年度・・・令和5年度標準保険料率