令和6年12月から保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します
令和6年12月2日(月)からは保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証(※)をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
新規発行の終了以前に発行された保険証(短期被保険者証・資格証明書を含む)は、12月2日以降も有効期限の満了する日までは使用できますので、失効するまでは破棄しないでください。
※マイナ保険証・・・保険証利用登録がされているマイナンバーカード