会社の倒産や解雇等により離職された方は、平成22年4月からの国民健康保険税が軽減されることになりました。
倒産、解雇などで離職(非自発的失業・離職)されたことにより国民健康保険へ加入される人の国民健康保険料について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得の額を100分の30として国民健康保険料額を算定することにより、国民健康保険料の負担を軽減します。高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を30/100」として対応します。ただし、給与以外の所得や、同じ世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
軽減となる対象者
1.雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)
2.雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
3.離職時の年齢が65歳未満である
として失業給付を受ける方。
軽減される期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請方法・必要なもの
・雇用保険受給者証
・保険証(既に国民健康保険への加入手続きが済んでいる方)
・健康保険資格喪失証明書(新たに国民健康保険に加入される方)
町民税務課(2番窓口)へ申請してください。