滞納

町税を滞納した場合

五霞町では、町税を滞納している方に対して督促状や催告書を発付し、早期に納付いただくよう指導しています。
それでも納付をいただけない場合には、納期限までに納めていただいた納税者の皆様との公平性を保つため、滞納者の財産(預金、給与、不動産、生命保険契約等)を差押え、未納税に充てることになります。こうした差押え等の一連の手続きを「滞納処分」といいます。滞納処分は、納税者が自主的に納付していただけない場合に、法律に基づいた手続きにより、納税等の確保を図るものです。税の滞納は、納税者にとって不利益となり、五霞町にとっても滞納整理に貴重な町税を費やす事となりますので、日頃から期限内納付にご協力ください。

滞納が続くと

納期限を過ぎると、督促状を発付します

納付期限を経過して20日以内に督促状を発付し、納税のお知らせをします。
平成28年度課税分から督促手数料の徴収をしないことになりました。
なお、平成27年度課税分以前のものはこれまでどおり督促手数料50円がかかります。

滞納が続くと、延滞金がかかる場合があります

納期限内に納めた人との公平性を保つため、本来納める税金の他に延滞金がかかる場合がありますので、お早めに納付ください。

滞納が解消されない場合、催告書(差押予告)等を発付します

期日を指定し、それまでに納付・連絡が無い場合は、差押に必要な財産調査に着手します。調査は法律に基づき、勤務先への給与支払状況の照会、預貯金調査、生命保険契約の照会等を行います。

納税が確認されない場合、財産差押を行います

調査により明らかとなった財産を差し押さえ、未納税に充てる手続き(滞納処分)を行います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 【ID】P-488
  • 2019年9月18日
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